[相談]
私は会社で経理・給与計算を担当しています。
令和7年度税制改正により、新たに「特定親族特別控除」が創設されたそうですが、その概要を教えてください。
[回答]
特定親族特別控除とは、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が一定の金額を超えた場合でも、親等が一定の所得控除を受けられるという制度です。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
特定親族特別控除とは、納税者が、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(※)等で、合計所得金額が58万円超123万円以下である人(特定親族)を有する場合には、その納税者のその年分の総所得金額等から、その特定親族1人につきその特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除するという所得税と個人住民税の制度です(令和7年度税制改正により創設されました)。
※その納税者の配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。
所得税における、上記1.の特定親族特別控除額は次の表のとおりです。

個人住民税における、上記1.の特定親族特別控除額は次の表のとおりです。
特定親族の前年の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
58万円超95万円以下 | 45万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
(注)収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、(前年の)合計所得金額は58万円超123万円以下となります。
特定親族特別控除は、所得税については令和7年分以後、個人住民税については令和8年度分以後について適用されます。
なお、令和7年分の所得税について、令和7年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。
令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年12月に行う年末調整の際に、上記の改正が適用されることとなりますので、ご留意ください。
[参考]
改正所法84の2、令和7年改正所法附則1、6、9、改正地方税法34、314の2、令和7年改正地方税法附則1、2、8など
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
- 令和7年分からの給与所得控除額の改正と個人住民税2025/07/29
- 令和7年分所得税からの給与所得控除額の改正内容2025/07/22
- 令和7年度税制改正〜個人住民税における基礎控除額の改正の有無2025/07/15
- 令和7年分所得税からの基礎控除額の改正と2年間の限定措置2025/07/08
- 令和7年分所得税からの基礎控除額の改正内容2025/07/01
- 令和8年1月1日からの退職所得の源泉徴収票の提出範囲の拡大2025/06/24
- 確定拠出年金制度の運用指図者期間と退職所得控除額の計算における勤続年数の関係2025/06/17
- 会社が従業員に支給する資格取得費用は給与課税の対象になるか2025/06/10
- 食券の支給と給与課税2025/06/03
- 社員食堂において食事を現物支給したときの所得税非課税限度額の判定方法2025/05/27
- 生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料の相続税法上の取扱い2025/05/20
- 国外で購入した貨物を国内の保税地域を経由して国外へ譲渡した場合の消費税の取扱い2025/05/13
- 入学に際して行う学校への寄附と寄附金控除2025/05/06
- 合同会社の社員である法人に対して支払う役員報酬に係る所得税の源泉徴収の要否2025/04/29
- 法人市民税における「寮等」とは2025/04/22